No.1940 民法 【問】 中級 契約書の内容に基づき債務の履行を開始した時が,契約が成立する時期である。 【解説】 【×】 契約とは,意思表示の合致により成立する法律行為で,契約書の有無や債務の履行により契約の成立が左右されるものではない。口約束でも契約は成立する。契約書は,後の争いを回避するために作成する手段である。 参考 Q1519 民法 (隔地者間の契約の成立時期) 第五百二十六条 隔地者間の契約は,承諾の通知を発した時に成立する。 2 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には,契約は,承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。 |
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