問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.1941 著作権法
【問】 上級
  適法にインターネット上に掲載されている観光地図を旅行ガイドブックに掲載する行為は,複製権の侵害となるが,その観光地図が掲載されているウェブサイトのアドレスを旅行会社のホームページに掲載する行為は,公衆送信権の侵害とならない。

【解説】【○】
  アドレスは住所に相当するもので,実質的な著作物である地図そのものを掲載していないので公衆送信権の侵害とならない。
  他サイトにリンクを張っても,公衆送信(著作権法23条1項)や複製(同21条)が行われるわけではないので,リンクを張る行為自体は著作権法違反とはならない。

(公衆送信権等)
第二十三条  著作者は,その著作物について,公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては,送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2  著作者は,公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
(複製権)
第二十一条  著作者は,その著作物を複製する権利を専有する。

【戻る】   【ホーム】
H30.11.19