No.1953 不正競争防止法 【問】 上級 他人が登録を受けたドメイン名が著名企業の商号と類似する場合において,当該企業を誹謗するウェブサイトを開設する目的で,当該他人からドメイン名の使用許諾を受ける行為は,不正競争となる。 【解説】 【○】 不正の利益を得る目的であれば,実際に使用しなくても使用する権利を取得するだけで不正競争に該当する。 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 十三 不正の利益を得る目的で,又は他人に損害を加える目的で,他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し,若しくは保有し,又はそのドメイン名を使用する行為 【戻る】 【ホーム】 |
H30.11.17