問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.1954 特許法
【問】 中級
  特許出願の際の願書には,図面を添付しなければならない。

【解説】  【×】 
  特許出願には,図面の添付は義務ではない。図面を必要としない,例えば,方法の発明や用途発明,化学物質の発明では図面で表現する必要がない場合,又は表現できない場合があるからである。
参考  Q814       

(特許出願)
第三十六条  特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 発明者の氏名及び住所又は居所
 願書には,明細書,特許請求の範囲,必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
 前項の明細書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 発明の名称
二 図面の簡単な説明
三 発明の詳細な説明
【戻る】   【ホーム】
H30.12.2