問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.1955 特許法
【問】 上級
  特許異議の申立てにおいて,特許を維持すべき旨の決定の確定後に,決定の証拠となった特許権者の提出した文書が偽造されたものであったことを知った当該特許異議申立人は,当該偽造行為について有罪判決が確定したとき,当該偽造された文書が当該決定の証拠となったことを事由として,再審を請求することができる。

【解説】 【×】
  特許異議の取消決定の場合は再審対象となるが,異議理由なしの場合は,再度無効審判により争うことができるので,再審の対象とされない。  

(再審の請求)  
第百七十一条  確定した取消決定及び確定審決に対しては,当事者又は参加人は,再審を請求することができる。
2 民事訴訟法第三百三十八条第一項 及び第二項 並びに第三百三十九条 (再審の事由)の規定は,前項の再審の請求に準用する。
【戻る】   【ホーム】
H30.12.2