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No.1957 意匠法
【問】 上級
  意匠イに係る意匠登録出願Aの意匠イの類似範囲に,他人が出願Aと同日に出願した意匠ロ又は意匠ロに類似する意匠が含まれる場合,必ず,出願Aは意匠法第9条第2項に規定する協議の対象となる。なお,いずれの出願も意匠法第9条(先願)以外の拒絶の理由はないものとする。

【解説】【×】 
  Aの出願意匠イの類似範囲に意匠ロが含まれる場合は協議の対象となるが,意匠ロでなく,その類似範囲が意匠イの類似範囲に含まれるだけの場合は,協議の対象とならない。

(先願)
第九条  同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
2  同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは,意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その意匠について意匠登録を受けることができない。
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H30.11.24