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No.1958 特許法
【問】 中級
  特許出願人の請求により,出願審査請求を取り下げることができる。

【解説】  【×】 
  出願審査の請求は,審査開始のトリガー(きっかけ)であり,その後に手続が係属するわけではないので,特許出願人自身であっても取下げることはできない。
 出願公開の請求も同じである。
参考  Q1712       

(出願審査の請求)
第四十八条の三 特許出願があつたときは,何人も,その日から三年以内に,特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
 出願審査の請求は,取り下げることができない
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H30.12.2