No.1959 条約 【問】 上級 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し,国際事務局に対し直接に国際出願をするときは,国際出願はいずれの締約国の言語でも作成することができる。 【解説】 【×】 国際出願はWIPOの国際事務局に出願することから,すべての締約国の言語に対応することは困難で,使用できる言語は英語,フランス語,スペイン語に限定されている。 ハーグ協定 共通規則 第六規則 言語 (1) [国際出願] 国際出願は,英語,フランス語又はスペイン語によるものとする。 |
H30.11.3