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No.1959 条約
【問】 上級
  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し,国際事務局に対し直接に国際出願をするときは,国際出願はいずれの締約国の言語でも作成することができる。

【解説】 【×】
  国際出願はWIPOの国際事務局に出願することから,すべての締約国の言語に対応することは困難で,使用できる言語は英語,フランス語,スペイン語に限定されている。

ハーグ協定
共通規則   第六規則
言語  (1) [国際出願] 国際出願は,英語,フランス語又はスペイン語によるものとする。
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H30.11.3