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No.1960 条約
【問】 中級
  国際予備審査は,国際調査とは異なり,出願人の請求によりなされる。

【解説】  【○】 
  国際調査はすべての出願についてなされるが,国際予備審査は,出願人が希望する場合のみ請求することにより,国際予備審査機関において,特許権になる阻害要因があるか否かの見解が示される。
参考  Q300       

第31条 国際予備審査の請求
(1) 国際出願は,出願人の国際予備審査の請求により,この条及び次の諸条並びに規則の定めるところにより国際予備審査の対象とする。
第33条 国際予備審査
(1) 国際予備審査は,請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの,進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的なかつ拘束力のない見解を示すことを目的とする。
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H30.12.5