問と解説:
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No.1964
条約
【問】 中級
国際調査機関の調査報告書は,国際公開時に公開されることはない。
【解説】 【×】
国際出願は,国際調査報告がなされた後,国際事務局により出願内容と共に調査報告書も国際公開される。
参考
Q1752
第21条 国際公開
(1) 国際事務局は,国際出願の国際公開を行う。
(3)
国際調査報告
又は第17条(2)(a)[国際調査報告を作成しない場合]の宣言は,規則の定めるところによつて
公開する
。
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