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No.1964 条約
【問】 中級
  国際調査機関の調査報告書は,国際公開時に公開されることはない。

【解説】  【×】 
  国際出願は,国際調査報告がなされた後,国際事務局により出願内容と共に調査報告書も国際公開される。
参考  Q1752       

第21条 国際公開
(1) 国際事務局は,国際出願の国際公開を行う。
(3) 国際調査報告又は第17条(2)(a)[国際調査報告を作成しない場合]の宣言は,規則の定めるところによつて公開する
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H30.12.5