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No.1965 著作権法
【問】 上級
  未公表の写真の著作物を企業の宣伝の目的で繁華街のビルの壁面に映写する行為は,上映権及び公表権の侵害となるが,展示権の侵害とならない。

【解説】【○】
  写真の著作物の展示権は,未公表の原作品により展示する権利であり,映写により表示することは展示と異なり,展示権の侵害とならない。

(展示権)
第二十五条  著作者は,その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。
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H30.11.19