問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.1970 著作権法
【問】 中級
  著作権法で保護される著作物等に関して,事実の伝達にすぎない時事の報道は,著作物として保護されない。

【解説】  【○】 
  法律で保護することにより,他者が不必要なまでに活動が制限されることは避けるべきであり,事実の伝達や時事の報道は,だれもが普通に使用を望む情報であり,独占権にはそぐわない。
参考  Q610       

(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると,おおむね次のとおりである。
一  小説,脚本,論文,講演その他の言語の著作物
二  音楽の著作物
三  舞踊又は無言劇の著作物
四  絵画,版画,彫刻その他の美術の著作物
五  建築の著作物
六  地図又は学術的な性質を有する図面,図表,模型その他の図形の著作物
七  映画の著作物
八  写真の著作物
九  プログラムの著作物
 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は,前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
【戻る】   【ホーム】
H30.12.8