No.1971 条約 【問】 上級 パリ条約のストックホルム改正条約に関し,いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者に限り,他の同盟国において出願をすることに関し,優先権を有する。 【解説】 【×】 知的財産権を受ける権利は譲渡できるものであるから,出願した者に限らず,その承継人も優先権を主張することができる。 参考 Q1329 パリ条約 第4条 優先権 A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。 |
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