No.610 著作権法 【問】 我が国の著作権法で保護される著作物等に関して,事実の伝達にすぎない時事の報道は,著作物として保護されない。 【解説】 【○】 法律で保護することにより,他者が不必要なまでに活動が制限されることは避けるべきであり,事実の伝達や時事の報道は,だれもが普通に使用を望む情報であり,独占権にはそぐわない。 (著作物の例示) 第十条 この法律にいう著作物を例示すると,おおむね次のとおりである。 一 小説,脚本,論文,講演その他の言語の著作物 二 音楽の著作物 三 舞踊又は無言劇の著作物 四 絵画,版画,彫刻その他の美術の著作物 五 建築の著作物 六 地図又は学術的な性質を有する図面,図表,模型その他の図形の著作物 七 映画の著作物 八 写真の著作物 九 プログラムの著作物 2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は,前項第一号に掲げる著作物に該当しない。 |