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No.610   著作権法
【問】  我が国の著作権法で保護される著作物等に関して,事実の伝達にすぎない時事の報道は,著作物として保護されない。

【解説】 【○】
  法律で保護することにより,他者が不必要なまでに活動が制限されることは避けるべきであり,事実の伝達や時事の報道は,だれもが普通に使用を望む情報であり,独占権にはそぐわない。

(著作物の例示)
第十条
 この法律にいう著作物を例示すると,おおむね次のとおりである。
一  小説,脚本,論文,講演その他の言語の著作物
二  音楽の著作物
三  舞踊又は無言劇の著作物
四  絵画,版画,彫刻その他の美術の著作物
五  建築の著作物
六  地図又は学術的な性質を有する図面,図表,模型その他の図形の著作物
七  映画の著作物
八  写真の著作物
九  プログラムの著作物
 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は,前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
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