No.1973 特許法 【問】 上級 当事者は,確定した審決Aが,前に確定した審決Bと抵触するとの事由がある場合,審決Aについての審決取消訴訟においてその事由を既に主張していたとしても,その事由によって審決Aに対して再審を請求することができる。 【解説】 【×】 既に,取消訴訟において主張した内容であり,再度同じ内容の主張を許すことは行政経済に反することから,再審の請求はできない。 (再審の請求) 第百七十一条 確定した取消決定及び確定審決に対しては,当事者又は参加人は,再審を請求することができる。 2 民事訴訟法第三百三十八条第一項 及び第二項 並びに第三百三十九条 (再審の事由)の規定は,前項の再審の請求に準用する。 民事訴訟法 (再審の事由) 第338条 1 次に掲げる事由がある場合には,確定した終局判決に対し,再審の訴えをもって,不服を申し立てることができる。ただし,当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき,又はこれを知りながら主張しなかったときは,この限りでない。 |
H30.12.2