No.1972 著作権法 【問】 中級 著作権法で保護される著作物等に関して,外国で発行された著作物は,日本国民が創作したものであっても保護されない。 【解説】 【×】 日本国民の著作物は,ベルヌ条約加盟国のどこかの国で発行されていれば,保護対象である。 参考 Q610 ベルヌ条約 第三条 (1)次の者は,次の著作物について,この条約によって保護される。 (a)いずれかの同盟国の国民である著作者 その著作物(発行されているかどうかを問わない。) (保護を受ける著作物) 第六条 著作物は,次の各号のいずれかに該当するものに限り,この法律による保護を受ける。 一 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物 二 最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが,その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。) 三 前二号に掲げるもののほか,条約によりわが国が保護の義務を負う著作物 |
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