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No.1982 意匠法
【問】 中級
  1つの物品に対して,部分意匠と全体意匠の2つの意匠登録を受けるためには,同一の出願人が同日に,両意匠について意匠登録出願をしなければならない。

【解説】  【×】 
  1つの物品に対して,部分意匠と全体意匠の2つの意匠登録出願をしても,拒絶理由に該当しなければ登録を受けることができ,両者は物品としては同じであるが,部分と全体は別物であり,同日でなくても,一方の意匠が意匠公報発行前であれば,登録を受けることが可能である。
参考  Q737       

(定義等)
第二条
 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
2  前項において,物品の部分の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合には,物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であつて,当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。
(意匠登録の要件)
第三条の二 意匠登録出願に係る意匠が,当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面,写真,ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは,その意匠については,前条第一項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。ただし,当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて,第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは,この限りでない。
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H30.12.8