【解説】  No.136   前回 次回
 実用新案法:補正

【問】  実用新案登録出願の願書に添付した明細書の記載が著しく不明確であるとき,特許庁長官は,実用新案登録出願人に,相当の期間を指定して,その明細書について補正をすべきことを命じることができる。この場合,実用新案登録出願人が,指定された期間内にその補正命令に対する補正をしないとき,特許庁長官は,その出願を却下することができる。

【解説】
【○】 
 実用新案制度も特許制度と同様,産業の発達に寄与することを目的としており,考案の内容が不明確な場合,産業の発達に寄与することにならないので,著しく不明確の場合には長官名による補正命令がなされ,補正がされなければ出願が却下される。

(目的) 第一条
 この法律は,物品の形状,構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより,その考案を奨励し,もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

(補正命令) 第六条の二
 特許庁長官は,実用新案登録出願が次の各号の一に該当するときは,相当の期間を指定して,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
一  その実用新案登録出願に係る考案が物品の形状,構造又は組合せに係るものでないとき。
二  その実用新案登録出願に係る考案が第四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
三  その実用新案登録出願が第五条第六項第四号又は前条に規定する要件を満たしていないとき。
四  その実用新案登録出願の願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず,又はその記載が著しく不明確であるとき。

(手続の却下) 第二条の三
 特許庁長官は,前条第四項,第六条の二又は第十四条の三の規定により手続の補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないときは,その手続を却下することができる。
 
前回の「問と解説」
【戻る】   【ホーム】