【解説】  No.137   前回 次回
 種苗法:権利

【問】  農業者の自家増殖には,育成者権の効力が原則として及ばない。

【解説】
【○】 
 農業者の自家増殖は,植物を収穫物として販売することは可能で,増殖できる数量にも制限はなく,増殖を繰り返し行うこともできる。ただし,最初に入手する種苗は,育成者権者,専用利用権者又は通常利用権者により譲渡された正規のものでなければならない。
  ホームセンター等で売られているものは種苗ではなく収穫物として販売されていることが多い。他に,バラやカーネーションは自家増殖が認められておらず,種苗入手の際の契約に禁止されていれば効力が及ぶ。

(育成者権の効力が及ばない範囲) 第二十一条
 育成者権の効力は,次に掲げる行為には,及ばない。
2  農業を営む者で政令で定めるものが,最初に育成者権者,専用利用権者又は通常利用権者により譲渡された登録品種,登録品種と特性により明確に区別されない品種及び登録品種に係る前条第二項各号に掲げる品種(以下「登録品種等」と総称する。)の種苗を用いて収穫物を得,その収穫物を自己の農業経営において更に種苗として用いる場合には,育成者権の効力は,その更に用いた種苗,これを用いて得た収穫物及びその収穫物に係る加工品には及ばない。ただし,契約で別段の定めをした場合は,この限りでない。
 
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