【解説】  No.145   前回 次回
 特許法:分割出願 2級

【問】 特許出願Aの分割に係る新たな特許出願Bをした場合,出願Aについて提出された書面について,出願Bと同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる書面はない。

【解説】 【×】27_4 
  出願手続き等の簡素化及び容易化の要請により,分割出願においては元の出願の際に提出した書面を再度提出することを要しない。
  優先権証明書や新規性喪失の例外規定適用に係る書面が該当する。

(特許出願の分割) 第四十四条  
 特許出願人は,次に掲げる場合に限り,二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
一  願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
二  特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
三  拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。
4  第一項に規定する新たな特許出願をする場合には,もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて,新たな特許出願について第三十条第三項,第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは,当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす
 
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