【解説】
No.146 前回 次回 特許法:異議申立 1級 【問】 法人でない社団であって,代表者又は管理人の定めがあるものであっても,その名において,特許異議の申立てをすることはできない。 【解説】 【×】27_5 異議申立は何人もできる。法人でない社団であっても,代表者又は管理人の定めがあるものは権利者となることはできないが,不適法な権利を是正させる行為は可能である。 (法人でない社団等の手続をする能力) 第六条 法人でない社団又は財団であつて,代表者又は管理人の定めがあるものは,その名において次に掲げる手続をすることができる。 一 出願審査の請求をすること。 二 特許異議の申立てをすること。 三 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。 四 第百七十一条第一項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。 2 法人でない社団又は財団であつて,代表者又は管理人の定めがあるものは,その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。 |