【解説】  No.147   前回 次回
 商標法:類似 2級

【問】  「小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の役務に類似するものの範囲には,当該役務において取り扱われる商品が含まれる場合がある。

【解説】 【○】27_7 
   小売の役務と商品の商標が別々の会社が有しているのであれば消費者は混同を生じることとなることから,役務商標と商品商標の間では類似関係を有するものとしている。

(定義等) 第二条  
6  この法律において,商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし,役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。
 
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