【解説】
No.156 前回 次回 特許法:無効審判 2級 【問】 特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされた場合,その発明をした発明者でなければ,当該特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができない。 【解説】 【×】 27_17 無効審判は,無効にすることに利益がある者は請求することができる。 正当な権利を有しない他人に権利を取得された場合,本来,特許を受ける権利を有する者は,自分が権利を有することとなる特許権を取得されたのであるから,当然に不利益を被り,無効にする利益があるから,無効審判を請求することができる。 (共同出願) 第三十八条 特許を受ける権利が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者と共同でなければ,特許出願をすることができない。 (特許無効審判) 第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。 二 その特許が第二十五条,第二十九条,第二十九条の二,第三十二条,第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては,第七十四条第一項の規定による請求に基づき,その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。 六 その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき(第七十四条第一項の規定による請求に基づき,その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。 2 特許無効審判は,利害関係人(前項第二号(特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあつては,特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。 |