【解説】  No.164   前回 次回
 条約:商標無効 1級

【問】 パリ同盟国の行政機関又は司法機関は,悪意で登録を受け又は使用された,周知商標と抵触する商標の登録を無効とし,又は使用を禁止することの請求については,期間を定めないものとする。  

【解説】 【○】 27_25 
 不正の目的で商標登録を受けた場合には,除斥期間を設けないことは,我が国の商標法においても規定している。
 日本が加盟している条約に規定している事項は,原則として,日本の法律においても規定している。

パリ条約第6条の2 周知商標の保護  
(3) 悪意で登録を受け又は使用された商標の登録を無効とし又は使用を禁止することの請求については,期間を定めないものとする。
商標法 第四十七条 <除斥期間>  
 商標登録が第三条,第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項,第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき,商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。),商標登録が同項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第四十六条第一項第四号に該当するときは,その商標登録についての同項の審判は,商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は,請求することができない。
 
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