【解説】
No.165 前回 次回 条約:出願人 1級 【問】 PCT出願の出願人は,国際出願を国際事務局に対して行うことができるが,その場合,出願人がいずれの締約国の居住者又は国民であるかは問われない。 【解説】 【○】 27_26 PCT出願は,国際事務局への出願ではどこの国の国民でも,また国民でなくても同盟国内に活動の拠点があれば出願可能である。 日本に住所を有する者は,日本国特許庁,EPO,国際事務局のいずれにも出願できる。 PCT第19規則 管轄受理官庁 19.1 出願先 (a) 国際出願は,(b)の規定が適用される場合を除くほか,出願人の選択により,次のいずれかに対して行う。 (i) 出願人がその居住者である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁 (ii) 出願人がその国民である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁 (iii) 国際事務局(出願人がその居住者又は国民である締約国のいかんを問わない)。 |