【解説】
No.167 前回 次回 不競法:不正競争 2級 【問】 不正競争防止法第2条第1項第3号で保護される「商品の形態」に関し,最終製品の一部分を構成する部品の形態は,「商品の形態」には含まれない。 【解説】 【×】27_28 最終製品の一部分であっても独立して取引される商品であれば,不正競争となる。 自動車のタイヤ,アルミホイールやハンドルは,最終製品の自動車の一部分である。 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為 4 この法律において「商品の形態」とは,需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様,色彩,光沢及び質感をいう。 |