【解説】  No.168   前回 次回
 意匠法:出願 3級

【問】 意匠に係る物品の大きさを願書に記載しなくてもよいのは,その意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面,写真若しくはひな形によってその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の大きさを理解することができてその意匠を認識することができるときである。  

【解説】 【○】27_29 
 出願の対象となる物品を当業者が認識できるものまで,出願書類に記載するのは冗長にすぎる。ほとんどの製品は当業者でなくても大きさを認識できるものであるから,記載することまでは求められない。

(意匠登録出願) 第六条
意匠登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
三 意匠に係る物品
2 経済産業省令で定める場合は,前項の図面に代えて,意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真,ひな形又は見本を提出することができる。この場合は,写真,ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。
3 第一項第三号の意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面,写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは,その意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。
 
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