【解説】
No.169 前回 次回 特許法:特許料 2級 【問】 特許を無効にすべき旨の審決が確定した場合,特許権は初めから存在しなかったものとみなされるので,当該特許権の特許料を納付した者は,既納付の特許料の全額の返還を請求することができる。 【解説】 【×】27_30 無効が確定すると,既納付の特許料の返還を求めることはできるが,将来の分についてのみである。特許権の存在していた期間においてはそれ相応の利益を得ているであろうから,その分までも返還を求めることはできない。 なお,自発的な権利放棄の場合は,将来分であっても返還は認められない。 (既納の特許料の返還) 第百十一条 既納の特許料は,次に掲げるものに限り,納付した者の請求により返還する。 一 過誤納の特許料 二 第百十四条第二項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料 三 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後のものに限る。) 第百二十五条 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは,特許権は,初めから存在しなかつたものとみなす。ただし,特許が第百二十三条第一項第七号に該当する場合において,その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは,特許権は,その特許が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。 |