【解説】  No.170   前回 次回
 意匠法:新規性喪失の例外 2級

【問】  甲は,自ら創作した意匠イに係る物品の販売を開始し,その後,イについて意匠登録出願Aをした。甲の販売開始後,Aの出願前に,乙が,イに類似する意匠ロを自ら創作し,公然知られた状態にしたとき,甲がイについて意匠登録を受けることができる場合はない。  

【解説】 【〇】27_31 
 自己の創作による意匠についての新規性喪失の例外を規定するものであり,あくまでも例外であり,他人の独自創作についてまで新規性喪失の例外として扱われるものではない。

(意匠の新規性の喪失の例外) 第四条
 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は,その該当するに至つた日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同条第一項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,前項と同様とする。
 
前回の「問と解説」
【戻る】   【ホーム】