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意匠法:新規性喪失の例外 1級

【問】 自分が公開した意匠に類似する意匠を,新規性喪失の例外規定を適用申請して出願した場合,当該規定の適用を受けられる。  

【解説】 【〇】
 新規性喪失の例外規定は,自分が創作した意匠を公知にした場合,一定の条件でそのことによりその後の公知とした意匠の出願が拒絶されないこととしたものであり,類似する意匠について例外規定を認めず,全く同じ意匠に限定することは,類似の公知意匠が拒絶理由となることを考慮すると,出願人に酷で社会の実情にそぐわない。
 
(意匠の新規性の喪失の例外)
第四条

2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同条第一項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,前項と同様とする。

(意匠登録の要件) 第三条
 工業上利用することができる意匠の創作をした者は,次に掲げる意匠を除き,その意匠について意匠登録を受けることができる。
一  意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
二  意匠登録出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
三  前二号に掲げる意匠に類似する意匠
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