【解説】
No.173 前回 次回 商標法:出願変更 2級 【問】 商標登録出願人は,その団体商標の商標登録出願が査定又は審決が確定した後は,通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願)に変更することができない。 【解説】 【〇】27_34 出願変更には内容的制限だけでなく,時期的制限もある。これは,出願変更をいつでも可能とすると,行政手続の途中で変更され,それまでの特許庁の手続が無駄になることを排除するためである。 (出願の変更) 第十一条 商標登録出願人は,団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。 2 商標登録出願人は,地域団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願又は団体商標の商標登録出願に変更することができる。 3 商標登録出願人は,通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。 4 前三項の規定による商標登録出願の変更は,商標登録出願について査定又は審決が確定した後は,することができない。 5 第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更があつたときは,もとの商標登録出願は,取り下げたものとみなす。 6 前条第二項及び第三項の規定は,第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。 |