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商標法:商標権の分割 2級

【問】  商標権の分割は,商標権の消滅後においても,することができる場合がある。  

【解説】 【〇】27_35 
   商標権の無効は,商標権消滅後も可能なことから,無効審判に対抗できる措置として,分割出願により争点となっていない商品の商標を無効となるリスクから回避することが有効な場合もある。  

(商標権の分割) 第二十四条
 商標権の分割は,その指定商品又は指定役務が二以上あるときは,指定商品又は指定役務ごとにすることができる。
2  前項の分割は,商標権の消滅後においても第四十六条第三項の審判の請求があつたときは,その事件が審判,再審又は訴訟に係属している場合に限り,することができる。
(商標登録の無効の審判) 第四十六条
 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において,商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては,指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
3  第一項の審判は,商標権の消滅後においても,請求することができる。
 
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