【解説】  No.175     前回 次回
不正競争防止法:営業秘密 2級

【問】  営業秘密の不正使用者が複数存在している場合,ある不正使用者に対する差止請求権が消滅すれば,他の不正使用者に対する差止請求権も消滅する。  

【解説】 【×】27_36 
 不正使用は個別に発生し,差止請求権も個別に行う必要がある。
 個々の事例に応じ消滅時効に掛かる時期は異なるもので,一つの請求権が消滅しても他の請求権までも消滅するわけではない。   

(消滅時効) 第十五条
 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争のうち,営業秘密を使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利は,その行為を行う者がその行為を継続する場合において,その行為により営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある保有者がその事実及びその行為を行う者を知った時から三年間行わないときは,時効によって消滅する。その行為の開始の時から二十年を経過したときも,同様とする。
 
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