【解説】
No.176 前回 次回 特許法:優先権 2級 【問】 発明イについて特許出願Aをした出願人が,出願Aを出願した日から6月後に,発明イと発明ロについて特許出願Bをしたが,出願Bの出願時に出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権の主張をしなかった。その後,当該出願人は,出願Bの出願時に当該優先権の主張をしなかったことについての正当な理由がなくとも,当該優先権を主張することができる場合がある。 【解説】 【〇】27_37 41条C 特許法条約(PLT)加盟準備として,ユーザフレンドリーな規定が多く採用されている。期限の徒過については殆どの場合救済措置が,自責理由がなくても認められるようになった。 (特許出願等に基づく優先権主張) 第四十一条 特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。 4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は,その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。 省令27の4の2 <1年4月まで可> |