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不正競争防止法:営業秘密 2級

 成分が営業秘密とされている製品を市場で購入し,その製品を分析して,同一の製品を製造販売することは,不正競争とはならない。  

【解説】 【○】27_39  営業秘密は主観的であっても保護されることはなく,市場で入手可能な製品を入手することは正当な事業活動であり,正当に入手した製品を成分分析することにより,同一の製品を製造販売しても,不正競争とならない。
 市場に出す製品が他社により,分析又はリバースエンジニアリングにより同じものを製造販売されることを防ぐためには,他の知的財産権である特許権等により防護する必要がある。  

(定義) 第二条
 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
四 窃取,詐欺,強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。)
 
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