【解説】
No.179 前回 次回 意匠法:実施 2級 【問】 登録意匠に係る物品の製造にのみ用いる物を譲受け,業としての譲渡のために所持する行為は,当該登録意匠に係る意匠権を侵害するものとみなされる。 【解説】 【×】27_40 38条 侵害とみなすかどうかは,損害の程度と悪意,及び証明の困難さに基づいて決められる。登録意匠その物でなく製造に用いる物は間接侵害になる可能性があるが,譲渡する行為を侵害とみなすが,譲受ける方は侵害とみなさず,所持行為を侵害とみなすのは,侵害物その物の所持であり,間接侵害物品の所持を侵害とするとはしていない。 (侵害とみなす行為) 第三十八条 次に掲げる行為は,当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 一 業として,登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産,譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい,その物がプログラム等である場合には,電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為 二 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡,貸渡し又は輸出のために所持する行為 |