【解説】  No.180    前回 次回
商標法:冒認 2級

【問】  商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してなされたことを理由として当該商標登録を無効にすることについて審判を請求することはできるが,そのことを理由として当該商標登録について登録異議の申立てをすることはできない。  

【解説】 【〇】27_41 46条1項4号,43条の2  
 冒認は、無効理由であるが(46条@3号),登録異議の申立て理由でないのは,当事者間の紛争解決手段である無効審判(46条)で争うのが望ましいためである。  

(商標登録の無効の審判) 第四十六条
 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において,商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては,指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
四  その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。
2  前項の審判は,利害関係人に限り請求することができる。

(登録異議の申立て) 第四十三条の二
 何人も,商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り,特許庁長官に,商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については,指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
一  その商標登録が第三条,第四条第一項,第七条の二第一項,第八条第一項,第二項若しくは第五項,第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。),第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたこと。
 
前回の「問と解説」
【戻る】   【ホーム】