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 商標法:異議申立 2級
【問】 登録異議の申立てについての審理において,審判官は,当該商標登録の取消しの理由が登録異議申立人の申し立てない理由であっても,登録異議の申立てがなされた指定商品について当該商標登録を取り消すべき旨の決定をすることもできる。  

【解説】 【〇】27_41
 異議申立制度は,特許庁の処分見直し制度であり,職権制度の延長にあることから,申立ての理由に拘束されることなく,申立と別の理由であつても審理できる。
 ただし,その理由を商標権者に通知し,意見の機会を与えることが必要である。  

(職権による審理) 第四十三条の九
 登録異議の申立てについての審理においては,商標権者,登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても,審理することができる。
2  登録異議の申立てについての審理においては,登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については,審理することができない。

(取消理由の通知) 第四十三条の十二
 審判長は,取消決定をしようとするときは,商標権者及び参加人に対し,商標登録の取消しの理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。
 
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