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 著作権法:引用 2級
【問】 公正な慣行に合致し,かつ引用の目的上正当な範囲内の引用であったとしても,著作権者によって引用を禁じる旨が明記されている場合には,著作権の侵害となる。  

【解説】 【×】27_42
 引用して利用することが,権利侵害とならないことは法定されており,法律に反することを主張しても認められることはない。  

(引用) 第三十二条
 公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2  国若しくは地方公共団体の機関,独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し,その著作の名義の下に公表する広報資料,調査統計資料,報告書その他これらに類する著作物は,説明の材料として新聞紙,雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし,これを禁止する旨の表示がある場合は,この限りでない。
 
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