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 商標法:防護 2級
【問】 商標登録出願に係る商標が,その出願の日後の出願に係る他人の登録防護標章と同一の商標であって,当該防護標章登録に係る指定商品について使用をするものである場合に,そのことを理由としては,当該商標登録出願が拒絶されることはない。

【解説】 【×】27_43
 他人の防護標章登録と商標登録出願との間に先後関係は規定されていない。
 防護標章登録の要件として,登録商標が需要者の間に広く認識されていることが要件であり,このような著名な標章を指定商品又は役務が異なるからといって,他人に権利を認めることはフリーライドにもなり好ましくない,と考える。  

  (商標登録を受けることができない商標) 第四条
 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
十二  他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて,その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの

(防護標章登録の要件) 第六十四条
 商標権者は,商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において,その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは,そのおそれがある商品又は役務について,その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
 
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