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 不競法:商品等表示 2級
【問】 甲の著名表示と類似する表示を,乙が自己の商品等表示として商品に付した場合,乙がその商品を国内では販売せず,輸出のみを行っているとしても,乙の行為は不正競争となる。

【解説】 【○】27_45
 輸出も輸入と同じように,直接に損害となるものではないが,放置すると損害が発生することは明らかであることから,輸出のみも不正競争として禁じている。  

(定義) 第二条
 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
 
前回の「問と解説」
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