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 商標法:団体商標 2級
【問】 団体構成員又は地域団体構成員による登録商標の使用は,商標権者の自己の構成員として,不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条)において,商標権者の使用とみなされる。

【解説】 【×】27_46
「その構成員の使用」で取消されることはなく,加えて構成員を通常使用権者とみなす旨の規定も設けており,商標権者の使用とみなす必要はない  

(商標登録の取消しの審判) 第五十条
 継続して三年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標,平仮名,片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標,外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは,何人も,その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

  (団体構成員等の権利) 第三十一条の二
 団体商標に係る商標権を有する第七条第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)は,当該法人又は当該組合等の定めるところにより,指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし,その商標権(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権が設定されたときは,専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
2  前項本文の権利は,移転することができない。
3  団体構成員又は地域団体構成員は,第二十四条の四,第二十九条,第五十条,第五十二条の二,第五十三条及び第七十三条の規定の適用については,通常使用権者とみなす

  (団体商標) 第七条
 一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は,その構成員に使用をさせる商標について,団体商標の商標登録を受けることができる。

(地域団体商標) 第七条の二
 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き,当該特別の法律において,正当な理由がないのに,構成員たる資格を有する者の加入を拒み,又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。),商工会,商工会議所若しくは特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は,その構成員に使用をさせる商標であつて,次の各号のいずれかに該当するものについて,その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは,第三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず,地域団体商標の商標登録を受けることができる。
 
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