No.200 前回 次回 条約:PCT 2級 【問】 国内出願をした日の翌日以降に,当該国内出願を優先権の主張の基礎として国際出願をした場合,出願人は,国際出願の受理の日から30月を経過する前にいつでも,国際出願を取り下げることができる。 【解説】 【×】27_47 現実の出願日から30月ではなく,優先日から30月である。 国内移行との関係から,PCTでは多くの場合,出願日でなく優先日を基準としている。 PCT国際出願の指定国への国内移行期限は,優先日から通常30月までである。その間,国際調査が行われ,国際調査報告は,国際出願(明細書,請求の範囲,図面)と共に国際公開される。国際公開は,優先日から18月経過後に行われる。 PCT第90規則の2 取下げ 90の2.1 国際出願の取下げ (a) 出願人は,優先日から30箇月を経過する前にいつでも,国際出願を取り下げることができる。 (b) 取下げは,出願人の選択により国際事務局,受理官庁又は,第39条(1)の規定が適用される場合には,国際予備審査機関に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。 (c) 出願人,受理官庁又は国際予備審査機関により送付された取下げの通告が国際公開の技術的な準備完了する前に国際事務局に到達した場合には,取り下げられた国際出願の国際公開は,行わない。 PCT第2条 定義 (xi) 「優先日」とは,期間の計算上,次の日をいう。 (a) 国際出願が第8条[優先権の主張]の規定による優先権の主張を伴う場合には,その優先権の主張の基礎となる出願の日 (b) 国際出願が第8条の規定による2以上の優先権の主張を伴う場合には,それらの優先権の主張の基礎となる出願のうち最先のものの日 (c) 国際出願が第8条の規定による優先権の主張を伴わない場合には,その出願の国際出願日 |