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 著作権法:同一性保持権 2級
【問】 著名な建築家甲の設計した住宅について,その所有者乙が家族構成の変化に伴い子供部屋を増築する行為は,甲の同一性保持権の侵害とならない。

【解説】 【〇】27_48  20条@,A2号 日常生活で必要な範囲
 建築物を使用し,維持管理していくためには,修理や変更が当然必要になり,やむを得ない改変に該当し権利侵害とならない。

(同一性保持権) 第二十条
 著作者は,その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けないものとする。
2  前項の規定は,次の各号のいずれかに該当する改変については,適用しない。
 建築物の増築,改築,修繕又は模様替えによる改変
 
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