No.2003 特許法 【問】 上級 特許発明の技術的範囲に関する判定の結果について利害関係を有する者であっても,当該判定の審理に参加することはできない。 【解説】 【○】 判定は,直接利害関係人に影響を及ぼすものでないことから,判定の円滑のため参加制度を採用していない。 (特許発明の技術的範囲) 第七十一条 特許発明の技術的範囲については,特許庁に対し,判定を求めることができる。 (参加) 第百四十八条 第百三十二条第一項の規定により審判を請求することができる者は,審理の終結に至るまでは,請求人としてその審判に参加することができる。 (共同審判) 第百三十二条 同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは,これらの者は,共同して審判を請求することができる。 |
H30.12.28/R3.6.17