No.2004 条約 【問】 中級 国際出願をする場合は,パリ条約に規定されている制度を利用することはできない。 【解説】 【×】 PCTは,パリ条約の特別の取決めとして締結されたもので,パリ条約に規定される優先権を含め,権利が減縮されるものではない。 PCT 第1条 同盟の設立 (1) この条約の締約国(以下「締約国」という。)は,発明の保護のための出願並びにその出願に係る調査及び審査における協力のため並びに特別の技術的業務の提供のための同盟を形成する。この同盟は,国際特許協力同盟という。 (2) この条約のいかなる規定も,工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国の国民又は居住者の同条約に基づく権利を縮減するものと解してはならない。 第8条 優先権の主張 (1) 国際出願は,規則の定めるところにより,工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国において又は同条約の締約国についてされた先の出願に基づく優先権を主張する申立てを伴うことができる。 |
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