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No.2005 意匠法
【問】 上級
  裁判所は意匠登録を無効にする処分をすることができない。

【解説】 【○】 
  裁判所は,特許庁の処分が適切か否か判断し,適切でなければ処分を取消すのであって,意匠登録を無効にする権限はない。意匠登録をすることと同様に意匠登録を無効とすることは,特許庁の専権事項である。
 裁判所は,審決を取り消すという内容の形成判決をすることができるに留まり,そこから進んで登録を無効にするべきという判決を行うことはできない。

(意匠登録無効審判)
第四十八条 意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。
一 その意匠登録が第三条,第三条の二,第五条,第九条第一項若しくは第二項,第十条第二項

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H30.12.28