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No.2006 条約
【問】 中級
  日本国特許庁を受理官庁とする英語による国際出願をした場合には,国際調査は必ず欧州特許庁(EPO)が行う。

【解説】  【×】 
  日本国特許庁は,英語による国際出願はEPOだけでなく,シンガポールでも国際調査が行える。

PCT  第16条 国際調査機関
(1) 国際調査は,国際調査機関が行うものとし,国内官庁又は出願の対象である発明に関する先行技術についての資料調査報告を作成する任務を有する政府間機関(例えば,国際特許協会)を国際調査機関とすることができる。
(2) 単一の国際調査機関が設立されるまでの間に2以上の国際調査機関が存在する場合には,各受理官庁は,(3)(b)に規定する関係取決めに従い,国際出願についての国際調査を管轄することとなる1又は2以上の国際調査機関を特定する。
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H30.12.27