No.309 実用新案法:変更 2級 【問】 特許出願人は,特許出願の日から9年6月を経過した後は,いかなる場合であっても,その特許出願を実用新案登録出願に変更することができない。 【解説】【○】 28P2_(イ) 10条 実用新案権は出願日から10年までの権利期間であり,変更出願は出願日が遡及するから特許出願の日から計算される。この9年6月の期間を越えると,残りの権利期間はわずかであり,救済期間を設ける出願人のメリットも殆どない。 (出願の変更) 第十条 特許出願人は,その特許出願(特許法第四十六条の二第一項 の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第四十四条第二項 (同法第四十六条第六項 において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし,その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその特許出願の日から九年六月を経過した後は,この限りでない。 |
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