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No.2010 商標法
【問】 中級
  商標登録が商標法第4条第1項第11号(先願先登録)の規定に違反してされたとき,利害関係人のみが,商標登録無効審判を請求できる。

【解説】  【○】 
  無効審判は,行政負担が関係することから,利害関係がある者だけが請求できるのが原則であり,何人も可能な場合は,特別に規定している。

 (商標登録の無効の審判)
第四十六条  商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において,商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては,指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
一 その商標登録が第三条,第四条第一項,第七条の二第一項,第八条第一項,第二項若しくは第五項,第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。),第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。
  2  前項の審判は,利害関係人に限り請求することができる。
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H30.12.27